大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)156 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人双川喜文の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。原判決は被告

人の原審公判廷における自白を唯一の証拠として原判示の犯罪事実を認定したので

はなく、原審公判廷における被告人の供述の外、共同被告人Aの供述及び証人Bに

対する予審訊問調書記載の判示に照応する被害顛末の供述をも証拠として犯罪事実

を認定しているのである。共同被告人の供述も補強証拠とならないことはなく、本

件では更に被害者の供述をも証拠に引用しているのであるから、原判決は所論のよ

うに証拠とならないものを証拠として犯罪事実を認定した違法はない。されば論旨

は理由がない。

よつて、刑事訴訟法第四百四十六条により主文のとおり判決する。

以上は裁判官全員の一致した意見である。

検察官小幡勇三郎関与

昭和二三年七月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官庄野理一は退官の為署名捺印することができない。

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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